■各種保険
以下の加入資格を満たす場合、手続きを行います。(就業条件によります。)
■扶養控除等申告書
税額表甲欄による源泉徴収希望の方は必ず扶養控除等(異動)申告書を提出して下さい。 所得税を決める為の重要な書類です。裏面の指示に従い、必要事項をご記入ください。
<甲欄による源泉徴収> 扶養控除等(異動)申告書を給与支払者(ベル)に提出している方、1ヶ月の給与合計が、87,000円未満の場合は所得税がかかりません。
<乙欄による源泉徴収> 2箇所以上から給与の支払いを受けており、扶養控除等(異動)申告書をベル以外の給与支払者に提出している方。 当社以外に給与支払いを受けていないが、扶養控除等(異動)申告書を提出していない方 。 通常より高い税率の適用となります。
■確定申告
所得税の課税対象は1年間に生じたすべての所得です。 その年の所得について確定した金額を計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告することを確定申告といいます。 サラリーマン(スタッフ)の場合は会社が行う年末調整によって1年間の所得税を計算し納税しますので確定申告をする必要はありません。しかし、場合によっては確定申告を行うことで税金が戻ってくる場合があります。
ローンでマイホームを購入した場合。 医療費が年間10万円を越えた場合。 自然災害や盗難・横領などによる損失。など。
年の途中で退職し、その後再就職しなかった場合。会社が行う年末調整にかわり自分で確定申告する必要があります。
税金と保険
■各種保険
以下の加入資格を満たす場合、手続きを行います。(就業条件によります。)
保険
原則として退職日以前2年間に出勤日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が12ヶ月以上ある場合(特定受給資格者については、退職日以前1年間に、出勤日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が6か月以上ある場合)に、退職後、失業保険の受給資格者となります。
災害補償
保険
■扶養控除等申告書
税額表甲欄による源泉徴収希望の方は必ず扶養控除等(異動)申告書を提出して下さい。
所得税を決める為の重要な書類です。裏面の指示に従い、必要事項をご記入ください。
<甲欄による源泉徴収>
扶養控除等(異動)申告書を給与支払者(ベル)に提出している方、1ヶ月の給与合計が、87,000円未満の場合は所得税がかかりません。
<乙欄による源泉徴収>
2箇所以上から給与の支払いを受けており、扶養控除等(異動)申告書をベル以外の給与支払者に提出している方。
当社以外に給与支払いを受けていないが、扶養控除等(異動)申告書を提出していない方 。
通常より高い税率の適用となります。
■確定申告
所得税の課税対象は1年間に生じたすべての所得です。
その年の所得について確定した金額を計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告することを確定申告といいます。
サラリーマン(スタッフ)の場合は会社が行う年末調整によって1年間の所得税を計算し納税しますので確定申告をする必要はありません。しかし、場合によっては確定申告を行うことで税金が戻ってくる場合があります。
ローンでマイホームを購入した場合。
医療費が年間10万円を越えた場合。
自然災害や盗難・横領などによる損失。など。
年の途中で退職し、その後再就職しなかった場合。会社が行う年末調整にかわり自分で確定申告する必要があります。